病院と診療所(クリニック・医院)との違いは医療法で明確に決められており、「20床以上が病院」「診療所(クリニック・医院)が19床以下」と区分されております。 また「病院」には医師が3人以上で、看護師や薬剤師等について最低限配置しなければならない人数の規制がありますが、「診療所」は管理者たる医師1名のほかは特に人数の基準は医療法にはありません。 また診療所では主に外来患者を診察、病院では専門的治療を行う外来と入院患者を受け持つというような役割があります。