病院と診療所(クリニック・医院)の違い

病院と診療所(クリニック・医院)の違いは、医療法第1条の5において明確に定義されています。

医療法では、
20床以上の入院設備を有する医療機関を「病院」
19床以下または無床の医療機関を「診療所」 と区分しています。

また、病院には医師3名以上の配置義務があり、看護師・薬剤師などの医療従事者についても一定の人員基準が定められています。一方、診療所では管理者である医師1名の設置が原則であり、病院ほど厳格な人員基準はありません。

役割面においても違いがあります。
診療所は主に地域医療を担い、外来診療を中心とした一次医療(プライマリ・ケア)を提供します。
病院は専門的治療や高度医療を担い、入院機能を備えた二次・三次医療を担当することが一般的です。

近年では、地域医療連携の観点から、診療所が初期診療を行い、必要に応じて病院へ紹介する「病診連携」が重要視されています。

医療通訳の現場においても、外来中心の診療所と入院機能を持つ病院では求められる通訳対応が異なるため、医療機関の区分を理解しておくことは重要です。

医療現場におけるコミュニケーションの正確性は、医療通訳の専門性とも深く関係します。

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