特定機能病院

特定機能病院とは、日本の医療機関の機能別区分のうちのひとつで、一般的な病院と区別して、一般の病院や診療所などから紹介された高度先端医療行為を必要とする患者に対応する病院として厚生労働大臣が承認した病院の事です。
一般の病院としての設備に加えて集中治療室、無菌病室、医薬品情報管理室を備え、病床数400以上、16以上の診療科、来院患者の紹介率が30%以上であること等が条件となっています。
2016年4月以降は、紹介状を持たない初診患者から選定療養費として5,000円(歯科は3,000円)以上の金額を徴収することが特定機能病院の義務となりました。

特定機能病院の承認要件は以下のように定められております。

〇高度の医療を提供、開発及び評価、並びに研修を実施する能力を有する事
〇他の病院又は診療所から紹介された患者に対し、医療を提供する事(紹介率50%以上、逆紹介率40%以上)
〇病床数:400床以上の病床を有する事が必要
〇人員配置
・医師:通常の2倍程度の配置が最低基準(医師の配置基準の半数以上がいずれかの専門医)
・薬剤師:入院患者数の÷30が最低基準
・看護師など:入院患者数の÷2が最低基準
・管理栄養士:1名以上配置
〇構造設備:集中治療室、無菌病室、医薬品情報管理室が必要
〇医療安全管理体制の整備
・医療安全管理者の配置
・専従の医師、薬剤師及び看護師の医療安全管理部門への配置
・高難度新規医療技術及び、未承認新規医薬品等を用いた医療の提供の適否を決定する部門の設置
〇原則定められた16の診療科を標榜していること
〇査読のある雑誌に掲載された英語論文数が年70件以上であること、等