医療渡航支援企業/国際医療コーディネーター

MEJや経産省では医療渡航支援企業を「日本で医療サービスを受けるために訪日する海外在住の外国人(渡航受診者)に対し、訪日前から帰国後に渡る受入に関わる一連の支援サービスを業として行う事業者」と定義しております。
医療渡航、国際医療コーディネートを日本で行うにあたり、特別な許可や認証は不要ですが、以下のサービスを行う事を経産省が「国際医療コーディネートサービス業務マニュアル」にて紹介しております。

①医療機関とのマッチング
• 渡航受診者からの医療情報を基に治療法・受入医療機関候補を選定し、渡航受診者に提示する。
• 渡航受診者の治療方針の希望、医療情報を入手し容態を確認するとともに、経済状況も踏まえ、受入可能な医療機関を探す。

②医療滞在ビザの取得サポート(※身元保証機関登録事業者の場合)
• 受入医療機関に渡航受診者の治療スケジュールを確認し、治療期間に適したビザ(一次/数次)の申請ができるよう「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保
証書」を発行する。
③治療費の支払代行(※医療機関と支払代行を行うことについて合意した場合)
• あらかじめ治療費の見積もり額を渡航受診者から前受金として預かり、受入医療機関への支払を代行する。これにより、事前の支払や海外からの送金を受けられない医療機関に対しても、未
収となる不安を低減することができる。

④医療通訳/一般通訳の派遣
• 渡航受診者や医療機関が医療通訳/一般通訳の支援を必要とする場合は、その手配を行う。

⑤空港への送迎
• 来日時と帰国時に空港への送迎を行う。渡航受診者の来日時の手続きを支援するとともに、想定外の事態が生じて不法滞在とならないよう出国をサポートする。

⑥宿泊・交通手段の手配
• 渡航受診者等の希望に応じて宿泊施設、交通手段(タクシー等)を手配する。
※自社で対価を得て手配を行う場合は、旅行業法、道路運送法等関係法令上必要な手続を経て実施するか、外注するなど適法に対応する。

⑦その他オプションサービスの手配
• 渡航受診者等の希望に応じて手配する。
⑥に付随して自社で対価を得て手配を行う場合は、関係法令上必要な手続を経て実施するか、外注するなど適法に対応する。

⑧24時間コールセンターサービス
• 渡航受診者及び同伴者に対し、滞在中のライフサポートとして電話による通訳も含め24時間相談に応じる。

⑨医療機関との連絡代行
• 緊急連絡先として医療コーディネート機関の担当者連絡先を医療機関に伝えておき、医療機関が渡航受診者との意思疎通に困らないようサポートする。

また医療滞在ビザの発給に必要な身元保証をおこなう事ができる「身元保証機関」の登録を行う為の条件は以下となります。

1)海外在住の外国人患者・受診者(以下、「外国人患者等」という。)の国内医療機関への受入業務の実績があること。なお、実績とは、登録申請の月を含む前二年間で合計 10 名以上、かつ、半年ごとに 1 名以上の受入れ業務を行った場合とする。
2) 国内医療機関と、外国人患者等の国内医療機関への受入業務に係る提携を有するか、それと同等の機能を有すると認められること。
3) 外国人患者等及び同伴者の国内医療機関への受入業務を取り扱う専管部署がある、又は専任者を置いていること。
4) 外国人患者等の国内医療機関への受入業務の円滑な遂行のため、当該業務に必要な言語の使用能力を有する要員を配置できる体制を整えていること。
5) 経営するために必要な経済的基礎として、別紙⑤に掲げる貸借対照表に記載された資産の総額から同表に記載された負債の総額を控除した額が 500 万円以上であること。
6) 本邦内のいかなる場所で本件業務に係る緊急事態が発生した場合でも、迅速に対応することが可能な体制を確保し、関係機関への協力を行う等の支援体制を取ることが可能であること。
7) 外国人患者等の国内滞在、診療等に関する問い合わせ等に対応するために必要な事業所を日本国内に有すること。
8) 医療滞在ビザの適正な運用に必要な限度において、その業務に関し、関係省庁との連絡・調整を真摯に行うことを約すること。
9) 登録の申請を行おうとする法人の役員が次の各号のいずれにも該当しないこと。
・イ 申請時において、過去二年以内に外国人旅行者の不法入国、不法残留に関与した者
・ロ 成年被後見人又は被保佐人
・ハ 禁固以上の刑に処せられた者
・ニ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者