医薬品のうち、医師の処方に従って、病院の薬局や院外の調剤薬局が処方箋の交付を受けた患者に提供する厚生労働大臣が指定した薬。 効果は高いが副作用の恐れもあり、処方なしに販売できません。違法に販売した場合には罰金が課せられる。