医療滞在ビザとは?
医療滞在ビザとは日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に対し発給されるもの。
2011年に創設され、医療滞在ビザの発給数は以下の表のように年々増加しており、2017年の発給数は1383件となっています。
2011年 | 70件 |
2012年 | 188件 |
2013年 | 299件 |
2014年 | 611件 |
2015年 | 946件 |
2016年 | 1307件 |
2017年 | 1383件 |
国別では2017年で中国が87%、ロシア4.5%、ベトナム4.4%、インド0.7%となっています。
発給対象
発給対象は日本において治療などを受ける事を目的としてほうにちする外国人患者及び同伴者。
受入れ分野は,日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック,健康診断,検診,歯科治療,療養(90日以内の温泉湯治等を含む)等を含む)となります。
同伴者は家族や親せきでない方でも申請が可能で、必要に応じ患者本人と同じ内容のビザが発給されますが、同伴者は外国人患者等の身の回りの世話をするために訪日する方で,収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動はできません。
滞在期間
滞在期間は90日、6か月、1年となりますが、90日以上の場合は入院が前提となり、医療機関からの証明や地方入国管理局から在留資格認定証明書を取得しなければなりません。
また必要に応じて数次ビザが発給されます。その場合は申請時に医療機関による治療予定表が必要、そして数次有効ビザが発給されるのは,1回の滞在期間が90日以内の場合のみとなります。
また有効期間は病状等に応じて3年までとなります。
医療滞在ビザ申請手続き
外務省に登録されている身元保証機関を通じて医療機関を確定、そして医療機関と身元保証機関が発行する「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」を入手。
そして本国にある在外公館にて以下の書類などと合わせて申請します。
ア:旅券
イ:写真
ウ:ビザ申請書
エ:医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書
オ:一定の経済力を有することを証明するもの(銀行残高証明書等)
カ:本人確認のための書類
キ:在留資格認定証明書
(入院して医療を受けるため,90日を超えて滞在する必要がある場合のみ必要となります。)
ク:「治療予定表」(数次にわたり治療のために訪日する必要がある場合)