先進医療は、一定の安全性や効果を厚生労働省によって定められた先進性の高い医療技術で、公的医療保険の対象にはまだなっていないものの、公的保険対象にするかどうかを評価する段階で、有効性や安全性について一定の基準を満たした治療・手術などです。
先進医療は公的医療保険の対象ではないので、治療を受けたときの医療費は全額が自己負担です。
公的医療保険では、「医療保険の対象の診療(保険診療)」と「医療保険の対象外の診療(保険外診療)」の併用(混合診療)は原則として禁止されていて、「保険外診療」を受ける場合は、医療保険の対象部分も含めて全額自己負担となります。しかし、例外的に「保険診療」と「保険外診療」の併用を認めた「保険外併用療養費制度」があり、先進医療もその対象になっています。
先進医療を受けると、診察料、検査料、投薬料、入院料など、一般の治療と共通する部分は公的医療保険の対象となり、先進医療の技術料は公的医療保険の対象外で全額自己負担になります。
つまり自己負担が抑えられつつ、先進医療にかかる医療費のみが全額自己負担となる仕組みとなっております。